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契約社員の更新回数における上限と解雇予告


契約社員の更新回数の上限と解雇予告について知りたい

短い契約期間で雇用できる契約社員は、人件費を最小限に抑えたいと考える会社にとってメリットの高い存在です。

そんな契約社員に関する相談の中には、契約更新回数における上限だけでなく、「正社員と同じように解雇予告が必要なのか?」といった内容が大変多く見受けられます。

今回は、今現在雇入れをしている契約社員の更新や解雇を検討する事業主の皆さんと一緒に、労働契約法や労働基準法からこれらの扱いを考えていきます。

契約社員の更新における目安は「5年」

2013年の労働契約法改正により、累積の契約期間が5年を超過した契約社員より申出があった時は、その後の契約更新のない無期化という扱いができるようになりました。

こうした形で無機化の意思の生じた契約社員については、5年が更新回数における上限となるのです。

契約社員の無期化と正社員化は同じ?

ここで確認しておくべきなのは、無期化と正社員化が全く異なる概念であることです。

契約書の中で「契約期間の定めなし」となる無期化は、有期労働契約がなくなるだけの対応策となります。

正社員化の場合はその名のとおり企業の正社員として雇用される形となりますが、無期化の場合は雇用契約については契約社員のままとなりますので、この両者は労働条件が全く異なることを頭に入れておくようにしてください。

契約期間の長い契約社員は解雇が難しい存在

人件費や従業員数の調整目的で雇用されることの多い契約社員について、「正社員より遥かに簡単に解雇ができる」といった考えは改める必要があります。

解雇権濫用法理が適用されると、通算3年の契約期間となった契約社員は正社員と同等の解雇の難しさになると考えられています。

こうした法理を知らずに「契約社員だから大丈夫!」と解雇をしていると、過去の判例などを知った本人から訴訟などを起こされることもあるため、注意が必要です。

契約社員にも解雇予告が必要?不要?

「有機契約の締結・更新・雇止めに関する基準」という厚生労働省の文書によると、契約期間の更新を3年以上行い、1年を超えて継続的に勤務している契約社員については、契約満了の30日前までに予告が必要と書かれています。

契約社員の場合は「契約しない旨の予告」となるため、解雇予告とは少し異なるシステムと捉えてください。


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