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有給休暇と忌引き休暇の違いとは?


有給休暇と忌引きの大きな違いとは?

一定条件を満たした従業員の全てに支給される年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利とも言える存在です。

これに対して慶弔休暇や特別休暇と呼ばれることもある忌引き休暇は、労働基準法などの法律で明確な定めがないため、会社側で自由にルールを決められる存在となるのです。

忌引き休暇は有給・無給どちらにすべき?

忌引き休暇における賃金支払いについても、会社側で任意に設定可能です。

例えば、経費に余裕のない中小企業では、忌引き休暇の制度を設けていても無給とするケースが多く見受けられます。

こうした場合は当該従業員の賃金が欠勤と同じように下がってしまうため、中には「忌引き休暇を有給休暇で対応してもらえないか?」といった依頼がくることもあるようです。

無給の忌引き休暇によるトラブルとメリット・デメリット

忌引き休暇が無給であることは、就業規則できちんと明示しなければなりません。

このルールを曖昧にしていると、忌引き休暇を有給と勘違いした従業員から「どうして賃金が下がっているのか?」といった問い合わせが生まれます。

社内が常に忙しく、なかなか私的なことで休めない空気のある会社では、有給無給問わず忌引き休暇を設けることで「不幸があった場合は仕事を休んで良い」という良い意味での安心感が従業員に生まれます。

しかしこの忌引き休暇が無給の場合は、年次有給休暇の振替といったイレギュラーな対応が増えることも想定されますので、スタッフの混乱を防ぐためにはこうしたルールを設けない方が良いという考え方もあると言えそうです。

有給の忌引き休暇における注意点

有給の忌引き休暇を設けた時には、この制度がズル休みで使われないことを注意しなければなりません。

年次有給休暇と異なり3~7日の取得も可能としている会社も多い忌引き休暇は、中には海外旅行などのレジャーや遊びで用いられる可能性もあるのです。

また従業員の多くがズル休みの忌引き休暇を使用すれば、会社の業務運営にも支障が生じやすくなりますので、亡くなった家族の名前を申請するとか、この休暇の対象となる親族の範囲を明確にするといった対策も必要になると言えるでしょう。

忌引き休暇の設定や運用でお悩みのことがありましたら、トラブルが生じる前に労働基準法が得意な弁護士にご相談ください。


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