育児休業後における年次有給休暇の付与日数と発生タイミングとは?
目次
育児休暇後における有給休暇発生のタイミングが知りたい
子育てに積極的なイクメンが増える今の時代は、入社から間もない段階で育児休暇を取得するケースも多く見受けられるようになりました。
こうした状況に直面した事業主の中には、「一体どのタイミングで有給休暇を付与すべきなのか?」といった疑問を抱く方々も多く存在するようです。
今回は、育児休暇中・育児休暇後における年次有給休暇の発生時期について詳しく解説していきます。
入社時期からみる一般的な有給発生時期
例えば、ある会社で働く2014年4月入社の正社員が、その年に妊娠をして2015年4月~2016年3月まで育児休暇を取得したと仮定します。
この従業員の年次有給休暇は、まず入社から6ヵ月後となる2014年10月に10日間の付与が行われます。
その翌年については1年後の付与となるため、2015年10月に11日間発生するのが労働基準法にもとづく一般的な考え方とされているのです。
この従業員が育児休暇をとった場合の有給休暇発生は?
当該従業員が1年間の育児休暇を取得した場合の有給休暇について考える時には、「育児休暇は欠勤扱いにならないこと」をポイントとして抑える必要があります。
そのために、この事例の従業員がどのタイミングで育児休暇をとった場合においても、有給休暇は他の同期入社の人達とおなじように付与されていく形となるのです。
1年を超える育児休暇でも有給休暇は発生する?
欠勤扱いにならない育児休暇については、その期間が1年を超えても年次有給休暇の発生はすると考えられます。
付与日数についてもこの期間に働き続けている同期と同じ扱いとなりますので、入社1年目の10月に10日間、2年目の10月に11日間・・・という考え方は変わらないと捉えるようにしてください。
育児休暇の長い従業員の有給休暇を少なくすることはできないの?
労働基準法で定められた年次有給休暇は、労働者の権利とも言える存在です。
発生時期や付与日数なども全て決まっている年次有給休暇を事業主の都合で勝手に変更すれば、労働基準法違反で罰せられることもあるため、注意が必要です。
また育児休業や産前産後休暇の申出や取得をしたことを理由とした不利益な扱いについては、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法で禁止されていますので、その対応に悩む時には早めに労使間トラブルに詳しい弁護士に相談をしてください。
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