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事業主必見!残業代請求ができないケースとは?


従業員には残業代の請求ができない場合もある

サービス残業が問題視される今の時代でも、労働基準法で定めたルールにより、労働者が残業代請求できないケースもいくつか存在します。

こうした法律を熟知した事業主は、従業員から残業代に関する質問を受けても、相手を納得させられる説明が可能です。

これに対して「残業代を支払うべき状況」と「残業代を支払い必要のない状況」の区別の付かない事業主の場合は、何でもサービス残業と捉えてしまうことで、労働基準法では義務付けのない割増賃金の支払いを行う形となるため、注意が必要です。

みなし労働時間制の事業場外労働

従業員が外まわり営業などの仕事をしていることにより、雇用者側で労働時間数を把握できない場合は、雇用契約の中で決めた「みなされた労働時間」の中で賃金を支払う形となります。

しかし当該従業員が終業時刻を過ぎたタイミングで帰社をして、事業場内で事務作業などの残業をしている場合は、みなし労働制が認められないことにより残業代を支払う必要が出てくるため注意が必要です。

みなし労働時間制の裁量労働

情報システムの分析や開発、研究職などに適用される裁量労働も、みなされた労働時間が法定労働時間を超過していた場合においても残業代を支払う必要のないシステムです。

しかしみなし労働時間を超過した時間数については残業代の請求が可能となりますので、「どれだけの時間をみなしとするのか?」はきちんと就業規則や雇用契約書の中に記載する必要があると言えるでしょう。

管理監督者の場合

事業主と同様の立場で会社の経営や管理に携わる管理監督者の場合は、出退勤時刻が決められていないという理由で、残業代請求ができない仕組みです。

しかし労働基準法にもとづく休憩、休日、労働時間に関するルールが適用とならない管理監督者についても、イレギュラーな生活リズムで仕事を行う必要のある深夜労働については割増賃金の支払いが必要となるため、注意が必要です。

残業代の請求に対する判断に悩んだ時には?

ここまでご紹介したとおり、残業代請求には事業主側が支払う必要のないたくさんのイレギュラーケースがあります。

また労働基準法に詳しい弁護士に従業員から生じた質問などを問い合わせれば、意外にも残業代を支払わなくて良い事例が出てくる可能性もあると言えるでしょう。

もし今現在、残業代請求関連でお困りのことがありましたら、早めに労使間トラブルに詳しい弁護士に相談をしてみてください。


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