最低賃金はいつどのタイミングで上がり適用はいつから?
最低賃金はいつ上がるのでしょうか?
アルバイトやパートタイマーといった時給で働くスタッフを多く雇用する会社では、「どのタイミングで最低賃金は上がるのか?」といったポイントが従業員のモチベーションにも繋がる重要部分となります。
また事業主側でこのタイミングを勘違いしていると、従業員に不利な状況により労働基準監督署への相談や離職者増といった会社にとって悪い状況が生まれることもあるため、注意が必要です。
今回は、パートタイマーやアルバイトの時給を決める事業主の皆さんと一緒に、最低賃金の上げ方について考えていきます。
最低賃金における国側の発表時期とは?
最低賃金が上がることが決まるのは、おおよそ毎年8~9月となります。
その少し後に都道府県にて具体的な金額が決定された最低賃金は、10月から適用となるのが一般的です。
では、会社側で従業員の賃金を上げるタイミングは、いつになるのでしょうか?
最低賃金を会社側で適用する時期
各都道府県では、「発効年月日 2015年10月1日、大阪府 858円」といった形で発効時期が明示されます。
その時に多くの事業主の皆さんが疑問を抱くのは、「この10月1日は、給与支払日と勤務日(労働日)のいずれに該当するのか?」というポイントです。
10月1日が給与支払日となる場合は、最低賃金が決定する前、9月に働いた分までも上がった最低賃金で支払いを行う仕組みになってしまいます。
そのため、法的には「発効日=労働日」にする考え方で各企業の最低賃金を上げていく形となるのです。
発行日が月途中になっている場合は?
これに対して発効日が10月15日といった中途半端な日付となった場合は、14日までが旧最低賃金で計算、15日以降が新最低賃金で計算といった形となります。
そのため、給与計算期間が毎月1日~月末となっている会社については、新旧2種類の時給を使う必要があります。
従業員に対して不利か?有利か?
2種類の金額を使った給与計算が面倒で、15日発効であるにも関わらず月初の1日から最低賃金を上げる場合は、従業員に不利にならないといった意味も問題はありません。
これに対して賃金計算が面倒といった会社側の事情で発効月の全ての勤務日において旧最低賃金を適用した場合は、従業員からの不満が増えるだけでなく違法行為になるため、注意が必要です。