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介護休業の申出と注意点


介護休業とは?

育児介護休業法では、労働者の申出によって、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態の度に1回、通算93日を上限とする介護休業を取得できることを定めています。

ここで指す要介護状態とは、疾病または負傷、精神上もしくは身体上の障害により、2週間以上に渡って常時介護が必要となる状態です。

また対象家族については、夫もしくは妻といった配偶者、子供、父母、配偶者の父母、従業員が扶養かつ同居をしている兄弟姉妹および孫、祖父母のみが対象となります。

介護休業の申立について

従業員が介護休業の申立を行う際には、会社側で用意した介護休業申出書を使用するのが一般的です。

この届出書には、休業に係る家族の状況、休業期間、申出に係る状況の3項目が必要となります。

休業に係る家族の状況の中では、対象家族の氏名、本人との続柄、介護を必要とする理由、家族が兄弟姉妹や孫、祖父母だった場合に同居し扶養をしている・していないを選択できる項目を設けます。

申出に係る状況については、「休業開始予定日の2週間前に申出ているか?」、「当該家族の同一要介護状態に関して、過去の介護休業や申し出の撤回をしたことがあるか?」といった項目を用意しておきます。

2回目以降の介護休業を取得する場合の注意点

年間で通算93日まで取得できる介護休業は、2回目以降の申出があった時に注意すべきことがあります。

それは、「要介護状態が継続しているのか?」・「一度回復しているのに、再び要介護状態に陥ったのか?」というポイントです。

「常時介護を必要とする状態の度に1回」と定めている育児介護休業法では、一度回復をして介護が不要となったのに、何らかの理由で再び要介護に陥った時のみ2度目以降の介護休業を申し出可能としているのです。

これに対して「ずっと病気が治らず要介護のまま」とか「治る見込みのない障害を抱えてしまった」といった場合は、特別な事情がある時を除いて2回目以降の申出に会社側が応じる必要はないと言えるでしょう。

特別な事情とは何ですか?

介護休業の2回目以降の申し出ができる特別な事情の多くは、対象家族の死に関わっている内容が多いです。

例えば、別な家族の介護休業期間がスタートしたことにより、以前取得していた介護休業期間が終了した場合においても、新たに介護休業を行う対象家族が亡くなってしまった場合は、特別な事情と判断されることが多いです。

しかし当該従業員に要介護状態の家族が複数人いた場合は、多くの事業主が介護休業の判断に頭を抱える傾向がありますので、少しでも疑問や不安要素が出てきた時には早めに育児介護休業法に詳しい弁護士に相談をするのが理想と言えるでしょう。


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