1年契約の有期雇用契約の場合、有給休暇は発生するのでしょうか?
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1年間の有期労働契約の従業員にも有給休暇は必要?
年次有給休暇に関する質問の中には、「1年間の有期労働契約のスタッフにも有給休暇を与えるべきなのか?」といった内容も非常に多く見受けられます。
生産力の弱い部署の補強などで雇い入れられることの多い有期労働契約の従業員は、会社の人件費調整といった意味でもメリットの高い存在です。
また新製品の開発などによって1年間の新プロジェクトの立ち上げ等がある場合は、繁忙期の間だけ業務を手伝ってもらえるといった意味でも、多くの会社がこうした有期労働契約に着目するようになりました。
今回は、1年という期限の中で働いてもらうこうしたスタッフに対して「有給休暇は与えるべきなのか?」とか「有給休暇はいつから何日発生するのか?」という事業主の皆さんの感じる疑問にお答えしていきます。
1年契約の有期労働契約にはどんな事例がある?
1年契約の有期労働契約は、幅広い雇用形態に関係してくる条件です。
具体的には、パートやアルバイト、嘱託社員、契約社員、派遣社員などであっても、1年という有期契約を行っていれば、当ページの主テーマについて考えなければなりません。
1年契約の有期労働契約従業員における有給休暇発生のタイミングとは?
当該従業員の契約期間が1年と短くても、有給休暇については正社員と同じように入社から6ヵ月経ったタイミングで支給する仕組みとなります。
またこの従業員の契約が更新されて2年、3年と長期的に同じ会社で仕事を続ければ、入社2年目以降の正社員と同じタイミングで同じ日数の有給休暇を付与しなければならないのです。
1年後に1ヵ月間の空白期間が生じる場合は?
1年間の有期労働契約が終わった後、再契約までに1ヵ月程度の空白期間を設ける会社も大変多く見受けられます。
この場合は、同じ雇用主が再契約しようと考えているといった見方により、年次有給休暇の付与についても継続的にカウントしていくケースが多い実態があるようです。
雇入れから6ヵ月で10日の有給休暇付与のできないケースもある
1年間の有期労働契約の従業員があくまでもお手伝い的な位置づけであり、「週の所定労働時間が30時間未満」と「週の所定労働日数が4日以下」という2条件の両方が該当した場合は、有給休暇の発生日数が少なくなる比例付与に該当します。
しかし比例付与によって若干日数が少なくなったとしても、雇入れから6ヵ月経ったタイミングで年次有給休暇が発生しない労働者は基本的にいないと考えられますので、注意をしてください。