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「仕事がないから退職をして欲しい」は解雇の理由になりますか?


「仕事がないから退職してもらいたい」も解雇になるの?

業績悪化や本人の能力不足によって、「与えられる仕事がない」といった状況はどこの会社にも起こる可能性のある問題です。

しかしこうした状況下で特定の従業員に対して「仕事がないからやめて欲しい」と言ってしまうと、退職事由や離職事由といった部分で労使間トラブルに発展することもあります。

今回は、「仕事がない」を理由とした退職や解雇を考える事業主の皆さんと一緒に、誤った判断や対応で生じやすい問題を整理していきます。

失業保険における離職理由

仕事がない理由で会社を辞めざるを得ない従業員にとって、「会社都合の退職か?自己都合の退職か?」といった部分は再就職までの失業保険に関わる大事な要素となります。

制度を抜きに一般論だけで考えれば、この事例における離職理由は、多くの人が「会社から退職をお願いされたのだから、会社都合のなるのは当たり前だろう!」と捉えることでしょう。

しかし会社側で解雇通知書などの証明書類を出さない場合は、ハローワークにおいて自己都合の離職と判断されることもあるため、失業保険における不満から労使間トラブルに発展しやすいと考えられているのです。

会社都合で会社を辞めてもらうことで生じる諸問題

こういった状況により労使間トラブルが発生するリスクを把握すると、多くの事業主が「会社都合で退職してもらった方が良いのではないか?」といった考えに至る傾向があります。

しかし会社経営がおもわしくないとか、仕事がないといったやむを得ない理由で会社都合退職をさせた場合は、さまざまな助成金の不支給要件に該当するため注意が必要です。

また助成金の不支給要件には、退職勧告、会社都合退職、解雇といった条件が大きく関係してきますので、助成金の利用が多い会社は特に注意が必要だと言えるでしょう。

不満により更なる訴訟に発展することもある

「仕事がないから会社を辞めて欲しい」と言われた従業員の中には、これまで長期的に雇用してもらうために我慢してきたサービス残業などの未払い賃金問題の訴訟を起こす方々も多く見受けられます。

退職によって仕事も収入源も両方失う本人たちからすれば、「これを機に全ての問題を会社側に突き付けてやろう!」と考えることも自然な流れと言えるのです。

また1人の従業員が訴えを起こすことにより、他のスタッフも続けざまに訴訟を起こすケースも非常に多く見受けられますので、労働者にとって理不尽ともとれる理由で退職のお願いをする時には細心の注意が必要だと言えるでしょう。


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