会社を辞めた従業員における私物の処理の注意点
会社を辞めた従業員が私物を残していった
会社を退職もしくは解雇をされた従業員の中には、自分の私物整理を全く行わず、職場から逃げるように辞めてしまう方々も非常に多く見受けられます。
こうした場合に会社側では、その従業員の私物の処理を行わなければ占拠されたロッカーやデスクを使うことができません。
しかしその内容やボリュームによっては「この私物をどのように処理すれば良いのだろう?」といった形で事業主を悩ませるケースも少なくない実態があるのです。
まずは文書で通知する
退職や解雇などによって会社を去った従業員への連絡は、言った・言わないのトラブルを防ぐためにも、文書で通知するのが理想です。
特に私物については半永久的に会社側で預かれるものではありませんので、「○月○日までに引き取りに来てください」といった期限を設ける形で内容証明郵便を使って通知を行うのがおすすめと言えるでしょう。
こうした通知を行なっても全く引き取りに訪れない場合は、「○月○日に来社しない場合は、承認があったものとして自宅に送付します」といった文書を送信する方法がおすすめです。
それでも従業員が引き取りを拒んだ場合は、会社の施設管理権による妨害排除請求権により訴訟を起こすといった選択肢もあるようですが、のケースに該当した時にはまず労務問題に詳しい弁護士に相談をした方が良さそうです。
私物の引き渡し時にも注意が必要
辞めた従業員のデスクを他のスタッフが使用する場合は、その人が引き取りに来る前に会社側で段ボールなどに私物を入れる整理作業を行います。
この場合は、従業員が使っていたデスクやロッカーなどから私物を移動させる形となりますので、後々「机に入っていたはずの○○が紛失している!」といったトラブルを起こさないためにも引き取り時にしっかり内容物の確認をしてもらわなければなりません。
またこうしたシーンにおいても「私物を全て確認したこと」と「全ての私物を引き取ったこと」を記載した文書に署名押印をしてもらうのが理想となるでしょう。
受け取りの代行者を入社時に決めておく
退職時に残った私物による問題を避けるためには、その従業員の入社時に同居の親族や配偶者といった受け取りの代行者を決めておくのが理想です。
こうした策を入社時に講じておけば、従業員が突然疾走などをした時についても、私物の扱いに頭を悩ますことはなくなります。