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元アルバイトから退職後に「有給休暇を使いたい」と申し出がありました


退職後にアルバイトから有給休暇の申請があった

年次有給休暇を取得する余裕のないまま会社を辞めたアルバイトの中には、退職後にその申請や有給の買取を依頼してくる人たちも多く存在します。

こうした対応を求められた時、多くの事業主はその対応に頭を悩ませる傾向があるようです。

今回は、アルバイトの退職後に残ってしまった有給休暇への対処について、事業主の皆さんと一緒に考えていきます。

そもそもアルバイトに有給休暇は必要なの?

この問題を考える上で最初に注意すべきなのは、非正規社員であるアルバイトやパートタイマーにも正社員と同じように有給休暇の付与が必要であることを知らない事業主が多い実態です。

雇入れから6ヵ月が経った段階で全労働日の8割以上を出勤した従業員に対しては、雇用形態がアルバイトであっても年次有給休暇の付与を行う必要があります。

労働基準法で定められたこのルールを知らずに有給休暇を全く与えないまま雇用をしていると、その従業員が会社を辞めるタイミングで有給の買取や使用といった急な申出が出てくることもあるため、注意をしなければなりません。

申し出が「退職後」なら大きな問題はない

従業員の心身の疲労回復や労働力の維持培養に用いられる年次有給休暇は、在職中のみ使える制度です。

当ページの事例のように既に退職した従業員から買取を含めた何らかの申し出が生じた時には、この理由を使って断ることが可能となります。

この問題に潜む意外なトラブル

しかしこうした申し出が出た時に「あなたは既に退職しているから」といった形で門前払いをすると、在職中に年次有給休暇の消化が全くできなかった状況について不平不満や指摘を受ける可能性が出てくるとため、注意が必要です。

また中には、こうした不平不満をきっかけに在職中のサービス残業代請求に発展するケースも多く見受けられますので、退職済みの従業員だからといってぞんざいな扱いをして良いわけではないと言えそうです。

アルバイトが年次有給休暇を消化できる体制作りが必要

今回紹介したトラブル事例は、アルバイトが在職中に年次有給休暇の消化を思うようにできないことで生じるものです。

こうした状況を回避するためには、正社員だけでなくアルバイトなどの非正規社員についても年次有給休暇の付与や消化がきちんと行える体制づくりが必要となります。

また年次有給休暇の消化がきちんとできている会社には、従業員の傷病なども少ない傾向がありますので、安定的に事業運営を行うためにも社内ルールの見直しをかけてみても良さそうです。


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