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住宅手当と割増賃金における注意点


割増賃金の計算と住宅手当の関係について知りたい

従業員が生活するアパートやマンションの家賃を補助するために支給する住宅手当は本来、残業単価に含まれない存在です。

しかし会社側で行っている住宅手当の支払い方法や考え方によっては、残業代の計算にこの金額が含まれることもあるため、注意が必要となります。

今回は、多くの事業主の皆さんが疑問を抱いている割増賃金と住宅手当の関係について、詳しく解説していきます。

残業代から除外可能な手当とは?

最初に確認しておくべきなのは、下記7つの割増賃金から除外可能な手当です。

これらの手当については、月々払っている基本給のようにストレートに残業代計算の基礎にならない存在となっています。

しかし当ページのテーマとなる住宅手当のように一部例外が生じるケースもありますので、種類だけで分類するのではなく、それぞれの注意点を把握する心掛けも必要だと言えるでしょう。

・家族手当
・別居手当
・通勤手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヵ月を超える期間ごとに支払いが行われる賃金

残業単価に含まれない住宅手当

例えば、家賃3万円~5万円までは一律20,000円とか、家賃の50%といった形で定率や定額で支給される住宅手当については、残業単価に含まれない存在となります。

こうした方法で住宅手当を支払っている会社については、住宅補助を省いた形で割増賃金の計算をしなければなりません。

残業単価に含まれる住宅手当

これに対して住居に関する費用に関係なく一律で住宅手当を支給している場合は、この金額を残業単価に含める必要がでてきます。

例えば、入社1年目の従業員には一律5,000円、2年目には5,500円いった支払い方法や、全ての従業員に対して20,000円の住宅手当を支給している会社においても、この金額が残業単価に含まれると捉えるようにしてください。

残業単価の計算で悩んだ時には?

今回紹介したように例外の例外も存在する残業単価の基礎は、多くの事業主の皆さんが頭を悩ませる存在となります。

この部分の判断を誤って残業代を少なく支払ってしまった場合は、労働基準法違反になるため注意が必要です。

また多くの手当を取扱う会社では、この判断が更に複雑になる実態がありますので、残業代の計算時に少しでも疑問や不安が生じた時には労働基準法関連に詳しい弁護士に相談をするのが理想と言えるでしょう。


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