事業主必見!サービス残業の種類とは?
サービス残業の種類、把握していますか?
残業に関する労使間トラブルを防ぐためには、多くのスタッフが不満を抱えるサービス残業についてもきちんと種類や内容を把握しておく必要があります。
またサービス残業の種類を知らない事業主は、自らも気付かぬうちにサービス残業を従業員に課している可能性もありますので、労働基準法に沿った事業運営を行うためにも、やってはいけないことを頭に入れておくべきだと言えるでしょう。
今回は、未払い残業代の訴訟の原因にもなるサービス残業について、具体的な事例をご紹介していきます。
残業申請をさせない
中小企業で生じるトラブルで多く見受けられるのは、残業申請自体をさせないことです。
例えばタイムカードを導入せず、出退勤についても管理職や事業主が自ら記録を作成する会社には、どんなに従業員が遅くまで残業をしてもその申請ができない問題があります。
また残業申請に対して怖い上司が「どうして残業する必要があるの?」と威圧的な言動をする会社においても、従業員が泣き寝入りする傾向があるようです。
仕事を持ち帰ることを良しとする空気
ノートパソコンを使って事務仕事を行う会社では、会社に残って行う残業ではなく、自分の自宅で休日などを使って残作業をする従業員も多く見受けられます。
こうした場合、会社側からすれば「勝手に自宅に仕事を持って帰っている」という認識になりがちです。
また従業員のマイカーが車上荒らしなどの被害に遭えば、会社の情報が漏洩する可能性もありますので、この問題は残業以外にもさまざまなリスクがあると捉えた方が良いでしょう。
裁量労働制による問題
裁量労働制を導入する会社では、報酬と成果の関係が曖昧という問題が生じやすいです。
またこの制度の対象となっている従業員がその仕組みを全く把握していないと、法定労働時間よりも遥かに働いているのに、残業代は全く支払われていない可能性も出てくるのです。
また裁量労働制の適用には労働基準法で定めた条件となりますので、この制度を導入する場合は、法律違反にならない範囲でルールを定めることも必要だと言えるでしょう。
まとめ
事業主自身もサービス残業と気づかないことの多い3つの事例をご紹介してみました。
自分の会社で定めた就業規則やルールに対して、「これはサービス残業だろうか?」といった判断ができない場合は、労使間トラブルが起こらないうちに弁護士に相談をするようにしてください。