割増賃金計算から除外できる7つの手当とは?
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正しい方法で割増賃金計算を行っていますか?
残業や休日出勤を行った従業員には、労働基準法に基づく割増賃金を必ず支払わなければなりません。また間違った方法で割増賃金計算を行っていると、今話題のサービス残業で会社側が訴えられることもあるため、注意が必要です。今回は、割増賃金計算を行なう上で多くの事業主が頭を悩ませる除外できる手当の扱いについて、徹底解説していきます。
割増賃金の算定に含めなくて良い手当は7種類
労働基準法第21条では、下記7つの手当に限って割増賃金計算の算定基礎に含めなくて良いと定めています
・家族手当
・別居手当
・通勤手当
・住宅手当
・子女教育手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
就業規則で定めれば他の手当も割増賃金計算から除外できる?
少しでも従業員に割増賃金を支払いたくないと考える事業主の中には、「就業規則の中で自社のオリジナルルールを作ってしまえば、他の手当も割増賃金計算から省けるのではないか?」と悪巧みをする方々も多く見受けられます。しかし就業規則というのは労働基準法に準拠して作るものとなりますので、割増賃金の算定をする上で除外可能な手当は「上記の7種類のみ」と捉えるようにしてください。
上記7手当を割増賃金計算の対象にすることはできる
これに対して、「いつも頑張っている従業員に少しでも多くの賃金を支払いたい」という事業主の良心的な想いにより、毎月支払っている家族手当や通勤手当を割増賃金計算の対象とすることは可能です。こうした場合は労働基準法とは少し異なる会社の独自ルールとなりますので、給与明細を見た従業員を困惑させないためにも、必ず就業規則の賃金規定に記載をするようにしてください。
割増賃金計算から除外される手当における注意点
例えば、扶養家族の人数とは関係なく「家族手当」を支給している場合は、前述の除外賃金対象にはなりません。また住宅の形態ごとに一律支給している「住宅手当」についても算定基礎に含めなくても良い手当にはなりませんので、注意をするようにしてください。