無断欠勤を続ける従業員の即日解雇を避けた方が良い理由と対応策
無断欠勤が続く従業員の即日解雇は避けた方が良い?
慣習的な処分となる懲戒解雇の理由の中には、「長期の無断欠勤」も含まれています。
例えば当該従業員が2週間~1ヶ月といった長きに渡り、上司や同僚に連絡を入れずに会社を休み続けていれば、企業側は30日前の解雇予告や解雇予告手当の支払いを行なわずに懲戒解雇という形で従業員に会社を辞めてもらうことができるのです。
しかし長期の無断欠勤で従業員に解雇する際にはいくつかの準備やポイントがありますので、注意が必要です。
無断欠勤の初日から会社側は動くべき
従業員が連絡を一切入れずに会社を休んだ場合は、まず「本人にメールや電話で状況確認すること」が必要です。
また本人が会社からそれなりに近い場所でひとり暮らしをしていて、電話連絡がとれない場合は、その日のうちに上司や同僚が自宅訪問をするのが理想と言えるでしょう。
従業員の無断欠勤の中には、病気により自室で倒れていたり、何らかの事件に巻き込まれている可能性も想定されますので、万が一のトラブルに備えて緊急連絡先や身元保証人を確認しておくことも必要だと言えるでしょう。
就業規則にもとづいた手続きを行なう
長期的な無断欠勤を行なう従業員を解雇するためには、自社で定める就業規則に沿って手続きを進める必要があります。
また従業員の人数が10名以下で就業規則を作っていない会社では、一般的な流れや方法での解雇が難しくなりますので注意が必要です。
就業規則の懲戒解雇規定の中では、「無断欠勤が○日以上続いた時に解雇対象とする」といった文言を必ず入れるようにしてください。
一般的な会社では適当な期間として14日~30日を設定することが多いようです。
解雇する旨を郵便で送る
無断欠勤をしている本人と全く連絡がとれない場合は、自宅訪問やメール、電話といった会社が行った対応をきちんと整理した上で、従業員の家に解雇予告通知を内容証明で発送するしかありません。
留守番電話やメールの場合は、会社側が送信した内容が何らかの理由で消えてしまう可能性もありますので、解雇予告通知を証拠として残すといった意味でも内容証明郵便の活用が理想と言えるでしょう。
これまで毎日会社に来ていた従業員が突然無断欠勤をすると、事業主の多くが不安や心配などを抱える傾向があります。
こういった状況下では解雇に向けた適切な判断や手続きができない可能性も出てきますので、不安要素が大きい場合は早めに労働基準法に詳しい弁護士に相談をするのが理想と言えるでしょう。