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就業規則の作成における「常時10人以上の労働者」の定義とは?


就業規則を作る条件!常時10人以上の労働者とは?

常時10人以上の労働者を雇用する事業所では、必ず就業規則の作成をしなければなりません。

事業主の中には「10人前後の従業員数なら、就業規則がなくても管理ができる」と考える人も多く見受けられますが、このルールは労働基準法で定められたものとなります。

10人以上のスタッフを雇い入れしている場合は必ず就業規則を作る必要があるのです。

繁忙期だけ従業員数が10人を超える会社でも就業規則は作るべき?

就業規則の作成条件は「常時10人以上の労働者を使用している会社」となります。

例えば年に1回大きなイベントを開催するために、1~2日だけアルバイトスタッフを30人雇用する会社があったとしても、この場合は就業規則の作成条件には当てはまりません。

しかしほぼ毎日のイベントやキャンペーンによって、ヘルプ要員としてアルバイトの雇入れを行なう回数・期間が非常に多い会社の場合は、非正規社員が常勤ではないとしてもその判断が難しくなることもあると捉えた方が良さそうです。

常時10人以上の従業員がアルバイトやパートでも就業規則は必要?

就業規則の作成条件となる「常時10人以上の従業員数」には、正社員、アルバイト、パートタイマーといった雇用形態は全く関係ありません。

例えば事業主以外全てのスタッフがアルバイト契約であったとしても、その人数が10人以上となれば就業規則を必ず作らなければならないのです。

これに対して派遣社員の場合は、「派遣元の労働者」としてカウントするルールとなりますので、派遣会社から来てもらっているスタッフを含めて10人以上の場合は注意が必要だと言えそうです。

就業規則の作成は従業員数が10人以下でも可能

従業員数が10人に満たない小さな事業所であっても、就業規則を作成することは可能です。
この場合は、作成した就業規則を管轄の労働基準監督署に提出する必要がなくなります。

義務付けのない職場で就業規則を作っておくと、従業員による諸問題による懲戒処分や解雇といった手続きを進めやすくなります。

また労使ともに確認できる就業規則があれば、従業員とのトラブルも少なくなりますので、事業を円滑に進める上でも就業規則は作っておくべき存在だと言えるでしょう。


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