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育児・介護休業法 H21年改正でスタート!パパ・ママ育休プラスとは?


パパ・ママ育休プラスとは?

平成21年の育児・介護休業法改正によって可能となったパパ・ママ育休プラスは、子育てに積極的な参加をするイクメンパパに大変有り難い制度です。この制度を利用すると、パパとママそれぞれの期間をプラスすることで、最大で子供が1歳2ヶ月になるまで育児休暇の延長ができます。従来の1年から1年2ヶ月まで育児休業の期間延長を可能としたこの制度は、待機児童問題の解消にも良い影響をもたらす存在になりそうです。

パパ・ママ育休プラスの具体的な仕組みとは?

前述のとおり子供が1歳2ヶ月になるまで利用できるパパ・ママ育休プラスは、「両親が同時に育児休業を取る場合」だけでなく「両親が交代で育児休業を取る場合」についても使える制度です。この制度を使ってパパとママの両方が育児休業を取る場合は、「それぞれの上限が現行どおり1年間であること」を頭に入れておかなければなりません。また母親の場合は、産後の育児休業期間を含めて1年間が上限となりますので、この制度を使う時には夫婦それぞれの上限をきちんと確認した上で、会社との調整を行なうべきだと言えるでしょう。

育児休業の再取得もできる

従来の育児休業は、連続した1回の取得が原則となっていました。これに対してパパ・ママ育休プラスでは、産後8週間以内にお父さんが育児休業を取得した場合に限って、後からもう1回育児休業を取れる仕組みとなったのです。母体保護が優先されるお父さんの場合は、産後8週間についての育児休業が取得できない形となりますので、「体を休めているママの代わりにパパが育児をする」といった考え方により男性も育児参加が可能になったと捉えて良さそうです。

パパの育児休業を対象外とする労使協定ができなくなった

専業主婦の夫の育児休業取得をNGとする労使協定を禁止となった現在では、全てのお父さんが必要に応じて育児目的で休業ができるようになりました。従来の法律では「子育てに専念できる配偶者(専業主婦もしくは専業主夫)のいる家庭」の場合、育児休業を会社が拒むことができていましたので、制度改正により共働きの夫婦以外であっても男性の積極的な子育て参加が可能な時代になったと捉えて良いでしょう。


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