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サービス残業は違法行為なのでしょうか?


サービス残業とは?

サービス残業というのは、時間外労働による割増賃金を会社側が支払わない状況の総称です。月々の給料の中に残業代が含まれていたとしても、会社や上司の勝手な判断でその時間や金額がカットされていれば、それはサービス残業と判断されます。また近頃では、みなし労働時間制やみなし残業制の方々にもサービス残業トラブルが増えていますので、会社側と契約した内容をしっかり頭に入れた上で、「自分が本来もらえるべき割増賃金はどのぐらいなのか?」の把握や判断をするべきだと言えるでしょう。

労働基準法におけるサービス残業の定義とは?

労働基準法では「1日8時間、1週間で40時間まで」という法定労働時間を超過した場合に、割増賃金が生じるというのが基本的な考え方となります。また何らかの事情で法定労働時間を超えてスタッフを働かせる場合は、労使間で36協定を締結する必要があるのです。ちなみに36協定が結ばれていても、そこで定められた時間数が超過した場合は残業代の支払いが必要となりますので、注意をすべきです。

サービス残業をさせることで生じる会社側のデメリット

サービス残業によって割増賃金の支払いが少なくなれば、会社側にとって大きなメリットと感じられるかもしれません。しかし連日のサービス残業によって従業員が過労状態になれば、体調不良によってプロジェクトや事業の円滑な運営に支障が出ることもあるのです。またその状況が酷くなると過労死などの会社側に明らかな非があると判断されるトラブルが生まれることもありますので、サービス残業によって経費節減を続ける状況には大きなリスクが隠れているとも言えそうです。

サービス残業は違法行為

労働基準法37条で定められている割増賃金をきちんと支払わない事業主は、労働基準法違反により6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」に処せられることもあります。また従業員によって訴えが起こされると、労働基準監督署からの指導や未払割増賃金の支払いを命ぜられる可能性も出てきますので、万が一違法性や不正が発覚した時の代償を考えると、早めにやめるべきことだと言えるでしょう。

サービス残業を行なう会社の多くは、プロジェクト進行や従業員の使い方に対して何らかの無理や無駄が隠れている傾向があります。またこうした諸問題を解消することによってサービス残業という不正をやめることもできますので、社内に割増賃金をきちんと支払えない状況が生まれている場合は、大きなトラブルに発展する前に労働基準法に詳しい弁護士に相談すべきだと言えるでしょう。


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