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就業規則をあとから変更することはできますか?


とりあえず作って、後から就業規則を変更したい

就業規則の作成は、従業員数が5人以下の小さな会社でも自由に行なえます。
しかし就業規則の変更は自由にできない決まりとなっているため、注意が必要です。
今回は労働基準法を確認しながら、就業規則の作成と変更について皆さんと一緒に考えていきます。

就業規則は労働基準法に沿って作成・変更されるもの

就業規則の規定を設けている労働基準法の第90条や第92条を確認してみると、就業規則は基本的に労働協約や労働基準法の法令に違反してはならないことに気付かされます。
また労働契約法の第9条では、就業規則の変更について「変更時に労働者と合意しなければならないこと」と「労働者の不利益となる契約内容や条件への変更はできないこと」といった記載があるため、一度作成した規則はなかなか変えにくい実情があるのです。

合理的な内容の場合は就業規則の変更ができる例外もある

これに対して労働契約法の第10条では、下記の諸事情を照らし合わせた時に合理的と判断された場合に限って、従業員にとって不利益な労働条件であっても変更可能になると定めています。

・従業員の受ける不利益の程度
・労働条件の変更における必要性
・変更後の就業規則内容における相当性
・労働組合などの従業員側との交渉状況

従業員にとって少しでも不利益な要素を含んだ就業規則の変更は、前述の4項目についてきちんと検討をしながら、諸問題のクリアを目指す必要があると言えるでしょう。

こんな内容は就業規則の変更が難しい

就業規則の変更が難航する可能性が高いのは、賃金や休暇、休職などの部分です。
特に賃金の引き下げは、従業員の家族の生活にも影響が出る部分となりますので、会社側にどんな事情があったとしても、それを受け入れる労働組合は少ないと捉えた方が良いでしょう。
また不利益の程度は従業員側で判断する部分となりますので、事業主の方でハードルが低いと思っていても、実際はなかなか交渉が上手くいかないこともあるようです。

就業規則作成は慎重に行うべき

内容によっては簡単に変更ができない実態を考えると、就業規則は簡単に作ってから後で変更するのではなく、最初から変更の必要がない内容にするべきだと言えるでしょう。
就業規則の細かな記述で頭を悩ませている場合は、妥協した内容で完成させるのではなく、労働基準法に詳しい弁護士に相談すべきといえそうです。


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